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社会福祉制度について

受給可能な福祉補助

オストメイトの方は以下のような福祉補助を受けることが出来ます。
但し、認定基準や内容に関して各市町村により異なる場合もありますので、詳細はお住まいの市町村の福祉事務所などにお問い合わせください。

  • 障害者手帳の交付及びそれによる各福祉サービスの利用
    税の減免、交通運賃・有料道路利用料の割引など
  • 身体障害者福祉法に基づくストーマ用装具の支給制度(所得制限があります)
  • ストーマ用装具の医療費控除
  • 難病手当金の受給
  • 社会適応訓練事業への参加
  • 地方自治体独自の補助

 

 

障害者手帳の交付

障害者手帳の交付の手続きは大体以下のような流れになっています。

福祉事務所

  申請用紙、診断書用紙など所定の書類を受け取ります。
診断書を作成してもらう指定医の確認もします。
   

指定医のいる病院

  所定の診断書用紙で診断書を作成してもらいます。
   

福祉事務所

  必要事項を記入した申請書用紙、指定医に作成してもらった診断書、写真、印鑑を添えて提出します。
   

認定審査

   
  書類の不備など、特に問題なければ手帳が交付されます。

手帳の交付

   
 
 

ストーマ用装具の支給制度

ストーマ用装具の支給は大体以下のような流れになっています。

福祉事務所

  源泉徴収票または確定申告書と障害者手帳を提示し、補装具交付券の申請をします。
   

指定業者

  指定業者に見積書の作成を依頼します。
   

福祉事務所

  指定業者が作成した見積書を提出します。
   

決定通知・補装具交付券の発行

   

指定業者

  受け取った補装具交付券と引き換えにストーマ用装具を受け取ります。
 
 

消費税非課税

平成3年10月からほとんどのストーマ用装具が消費税非課税となっています。

補装具交付券による交付対象
    消費税非課税対象  
      ワンピースタイプストーマ袋、ツーピースタイプストーマ袋、入浴用キャップなど  
    消費税課税対象  
      皮膚保護剤(シート、リング、パウダー、ペーストなど)、洗腸装具、紙おむつ、脱脂綿、さらし、ガーゼなど  
       
  自己負担対象  
    消臭剤、剥離剤、洗剤、ローション、クランプ、ベルト、絆創膏類など  
 
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